市税の納期限と督促について

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市税の納期

市税はつぎの期日までに納めてください。

納期一覧表
税金の種類 納期
市道民税 (普通徴収)

年4回

  • 1期 6月末
  • 2期 8月末
  • 3期 10月末
  • 4期 1月末
市道民税 (特別徴収) 毎月10日が納期限となっています
固定資産税

年4回

  • 1期 5月末
  • 2期 7月末
  • 3期 9月末
  • 4期 12月末
軽自動車税 (種別割) 5月末
※車検には納税証明書が必要です
法人市民税 申告後2週間以内が納期限となっています

通常の納期限は月末、土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその次の日となります

納期限経過後の取扱いについて

納期限から20日以内に督促状を発送することが法律で決められています。督促が発送されてから10日以内に完納いただくことになりますが、指定されている期日までに納付できない場合は、早急にご連絡ください。法律では、督促状発送後11日を経過してもなお納付がない場合の取扱いについては、差押えを行うこととしております。

地方税法第48条(個人道民税に係る徴収及び滞納処分の特例)

現在、個人道民税に係る徴収及び滞納処分の特例について検討をおこなっております。これは、地方税法第46条第2項の規定によって市町村民税の滞納処分を赤平市に代わって北海道庁がおこない滞納整理を進める制度のことを言います。市道民税は、特別徴収義務者(会社)から従業員分一括して納入される方法(特別徴収)と年4回の納期に分割された個人が納める方法(普通徴収)との2タイプがあります。市道民税は、全体額の約7割に相当する分が市民税、残り約3割が道民税で構成されています。ですから赤平市が徴収した市道民税のうち約3割分に相当する道民税を北海道庁に対して毎月支払っていることになります。そのようなことから現在、赤平市に未納があり悪質滞納者として判断されるケースについては、権利者である北海道庁が自ら赤平市に代わって徴収を行うことも検討されています。

市役所住所と納税課ダイヤルイン

  • 郵便番号 079-1192
  • 住所 北海道赤平市泉町4丁目1番地
  • 赤平市税務課
電話番号表
所管 電話番号 業務内容
市税係 0125-32-2219
  • 市税の課税に関すること
  • 不動産の評価に関すること
  • 納税通知書・納付書の発行に関すること
  • 所得証明書の発行に関すること
  • 確定申告に関すること
納税係 0125-32-2219
  • 納税・徴収に関すること
  • 納税証明書の発行に関すること
  • 収納対策本部事務局

(ダイヤルインでの直通は、平成17年12月5日からとなります。)

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