入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。 納税義務と税率 鉱泉浴場の一般入湯客 (12歳以上) 1人1日につき 50円 申告と納入の方法 浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。