申告と納税
製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
たばこ税率
期間 | 市たばこ税 (地方税) | 道たばこ税 (地方税) |
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平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで |
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平成30年10月1日から 令和元年9月30日まで |
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令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
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令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
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令和3年10月1日以降 |
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紙巻たばこ三級品について
表内の紙巻たばこ三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットに係る税率です。
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。