法人市民税は市内に事業所や事務所などを有する法人に課せられ、資本金、従業者数等に応じて課税される均等割と法人税額に応じて課税される所得割で構成されます。
※この文書には、数式が含まれています。
1.法人市民税の納税義務者
- 赤平市内に事務所又は事業所を有する法人
- 赤平市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、赤平市内に事務所又は事業所を有しないもの
- 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課せられる個人で、赤平市内に事務所又は事業所を有するもの
2.法人市民税の均等割
均等割は、次の区分による税率(年額)となります。
条件 (公益法人、人格のない社団等その他市税条例に規定するもの) | 法人区分 | 税率 (年額) |
---|---|---|
資本金等の額が1千万円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの | 1号法人 | 60,000円 |
資本金等の額が1千万円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの | 2号法人 | 144,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの | 3号法人 | 156,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの | 4号法人 | 180,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの | 5号法人 | 192,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの | 6号法人 | 480,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの | 7号法人 | 492,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの | 8号法人 | 2,100,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの | 7号法人 | 492,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの | 9号法人 | 3,600,000円 |
※資本金等の額と市内の従業員数の合計数は、事業年度の末日で判定します。また、市内に事業所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数により按分します。
3.法人税割
平成28年度税制改正に伴い、法人市民税における法人税割税率を、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から以下のとおり引き下げます。
事業開始年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
4.法人市民税の申告と納税
この税金は、税金を納めなければならない法人等が、自分で税額を計算し均等割と法人税割の合計額を申告して納めていただくことになっています。
(1)中間(予定)申告と納めるべき税額について
事業年度が6ヶ月を超える法人は、中間(予定)申告をしなければなりません。
ア 中間申告の場合
- 申告期限は事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
- 納付税額は、均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以降6ヶ月の期間を一事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
イ 予定申告の場合
- 納付税額は、均等割額(年額)の2分の1と、(計算式) 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額です。
- ただし、法人税(国税)の計算において算出される税額が10万円以下の場合は、申告の必要がありません。
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額については、下記の計算式のとおりとなります。
(計算式) 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 (経過措置)
(2)確定申告と納めるべき税額について
申告期限は事業年度終了の翌日から原則として2ヶ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合には、その税額を差し引きます。
(3)その他手続等お願い
新たに市内に事業所、事務所等を設立された場合は法人設立届出書を、登録されている内容に変更があった場合には異動届出書を提出してください。