介護保険制度って何?

トップ記事介護保険制度って何?

介護保険制度とは

本格的な高齢社会を迎えている日本では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化や核家族化が進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。
介護保険は、高齢者が自立した生活をおくれるよう、社会全体で支えていくための制度です。

介護保険制度のしくみ

画像「介護保険制度の仕組み」

保険に加入するかた(被保険者)

介護保険制度に加入し、赤平市の被保険者となるかたは次のとおりです。

被保険者の区分分け
区分 第1号被保険者 第2号被保険者
加入するかた
  • 65歳以上のかた
  • 40歳以上65歳未満で医療保険に加入しているかた
    (40歳になれば自動的に資格を収得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)
受給要件
  • 要介護状態
  • 要支援状態
  • 要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定
保険料の徴収方法
  • 市町村と特別区が徴収
    (原則、年金からの天引き)
  • 65歳になった月から徴収開始
  • 医療保険料と一体的に徴収
    (健康保険加入者は、原則、事業主が2分の1を負担)
  • 40歳になった月から徴収開始

介護保険の被保険者証

介護保険の加入者には医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険者証が交付されます。この被保険者証は介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用するときに必要なものです。
新たに65歳になるかたには、65歳に到達した月に配達記録郵便で住民登録されている住所に郵送されます。
40歳から64歳のかたは、要介護・要支援の認定を受けたかたや交付申請をしたかたに交付されます。

被保険者と保険者(赤平市)・介護サービス事業者の関係
区分 保険者(赤平市) 介護サービス事業者
被保険者 保険関係 1割から3割の負担で介護保険サービスを受ける

支払財源について

介護保険の保険者は市町村(赤平市)で、支払財源の詳細は次のとおりです。

保険料の支払財源の詳細
赤平市 北海道 第1号保険料 第2号保険料
12.5% 12.5% 25% 23% 27%
保険者と被保険者・介護サービス事業者の関係
区分 被保険者 介護サービス事業者
保険者(赤平市) 保険関係 事業者からの請求に対し費用の7割から9割を支払う

介護サービス事業者

市町村の認定(要介護・要支援)を受けて、次のようなサービスを受けられます。

  • 在宅介護サービス
  • 介護予防サービス
  • 施設入所介護サービス
介護サービス事業者と被保険者・保険者の関係
区分 被保険者 保険者(赤平市)
介護サービス事業者 1割から3割負担で介護保険サービスを受ける 事業者からの請求に対し費用の7割から9割を支払う

必要な届出

下記のときは、印かんを忘れずに赤平市役所へお越しください。

状況に応じた必要な持ち物
こんなときは… 持ってくるもの
  • 赤平市に転入されたとき
受給資格証明書(前住所地で交付を受けた場合)
  • 赤平市から転出されるとき
  • 赤平市内で住所の変更をされたとき
  • 氏名などの変更をされたとき
  • 死亡されたとき
  • 赤平市域外の介護保険施設に入所または退所されたとき

画像「案内する女性」

介護保険被保険者証

 

 
  • 介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき
介護保険被保険者証(施設に入所されるとき)
  • 介護保険被保険者証が破れたり、汚れたり、または、なくなったとき(再交付します)
破損した介護保険被保険者証

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力