平成24年4月より、市内の中学生以下の子供たちについて社会教育施設等の利用料が減免されます。対象となる施設及び、対象者は次のとおりです。
対象施設名
- 赤平市総合体育館
- 赤平市営テニスコート
- 赤平市民プール
- 赤平市虹ヶ丘球場
- 赤平市パークゴルフ場
- 赤平市交流センターみらい
- 赤平市東公民館
対象者名
- 乳幼児
- 小学校の児童
- 中学校の生徒
- 市内スポーツ少年団(指導者含む。)
- 市内地区育成会(指導者含む。)
- 少年消防クラブ(指導者含む。)
- 市内小中学校に通う児童・生徒で構成されている団体(指導者含む。)
- 市内小中学生を中心とした郷土芸能を継承する団体(指導者含む。)
対象外になる場合
利用にあたっては施設利用者証の提示又は、利用申請書(施設様式)の提出が必要となりますが、次の場合は無料化の対象外となります。
- 営利,宗教及び政治活動を主たる目的とする団体
- 個人の趣味的活動等(子供が主体ではない)を主たる目的とする団体
利用方法・手続きについてのお問い合わせ
利用の方法、手続き等については各施設のルールにより利用することとなりますので詳細については各施設にお問い合わせください。
- 赤平市総合体育館(電話番号:0125-33-7750)
- 赤平市交流センターみらい(電話番号:0125-34-2311)
- 赤平市東公民館(電話番号:0125-33-7537)