【下水道】排水設備工事について

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下水道のはたらき

私たちの生活に一時も欠くことのできない水。今日では水道が普及し、容易に生活水を確保することができ、家庭や工場などで広く使われています。この使い終った水が河川を汚し、生活環境を悪化させています。台所、風呂、洗たく、トイレなどで使用した生活排水や、工場で使用された工業排水は、処理されないまま側溝に流れこみ、悪臭を放ちながら河川に注ぎこまれています。この使い終った汚れた水を集め、きれいな水に処理をして自然に返すことにより、快適な生活環境をつくるのが、下水道の役割です。

公共下水道の使用について

公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。公共下水道の使用ができるようになりますと、供用開始の年月日、区域などを、市の「広報」などでお知らせいたします。この区域内のご家庭では、台所や浴室、洗たく水、水洗トイレなどの汚水を公共下水道に流すため、「排水設備」をつくっていただくことになります。

排水設備とは

下水道は、市が建設し管理を行う「公共下水道」と、個人が各々の敷地内に設置し管理する「排水設備」からなっています。この「排水設備」は、宅地や私道内に排水管や汚水ますなどを設置し、ご家庭の台所、浴室、洗たく、洗面、水洗トイレなどからの汚水を公共下水道へ流すためのもので、皆さん個人で設置をし、補修、点検などの管理をしていただくことになります。

排水設備は遅滞なく

道路の側溝や水路に流している、台所、浴室、洗たく、洗面などの汚水は、遅滞なく「排水設備」を設置し公共下水道へ流さなければなりません。(下水道法第10条)

浄化槽も切替えを

浄化槽についても「排水設備」をすることによって公共下水道と直結することとなり、浄化槽及びその維持、管理は不要となります。

トイレの水洗化は3年以内に

公共下水道が使用できるようになると、皆さんのご家庭で使用しているくみ取り便所は、供用開始の日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)また、処理区域内では水洗トイレにしないと、家屋の新築、増築、改築をすることはできません。(建築基準法第31条)

排水設備を設置するかたは

公共下水道が完成したからといって、どんな汚水でも流せるというわけではありません。工場や事業所から排水される汚水には、一般の家庭のものとはちがって有害なものが含まれていることがあり、下水道を傷めたり、終末処理場の正常な運転を妨害します。その結果、川や湖沼、海などの自然環境を守るという下水道の大切な役割が妨げられてしまいます。そこで、工場や事業所から出る汚水中の有害な物質を取り除いて、基準以下の水質にする施設「除害施設」を設置することが、法律で定められています。

工事施工業者は

工事は、「赤平市下水道排水設備工事指定業者」が施工します。この「指定業者」には、法律や条例で定められている基準に合った設備をつくるための技術者がおり、適正な価格で責任施工(アフターケア)体制をとると共に、工事に必要な諸々の手続きについても申請者にかわって行うよう市が指導と監督をしています。

【下水道】赤平市下水道排水設備工事指定業者一覧

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