赤平市耐震改修促進計画
国は、甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災を教訓に、住宅・建築物の倒壊等の被害から人命を守るため、平成7年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」(以下「耐震改修促進法」という)を制定しました。その後、平成18年に「耐震改修促進法」が改正されたことを踏まえ、同年12月に「北海道耐震改修促進計画」が策定されました。
赤平市においても、平成22年3月に「赤平市耐震改修促進計画」を策定し、住宅及び特定建築物(多数の者が利用する等の建築物)の耐震化率を平成27年度までに9割とする目標を掲げ、病棟、消防署の改築のほか、小中学校を中心に建築物の耐震化を促進してきました。
平成23年3月に発生した東日本大震災においては、これまでの想定をはるかに超える巨大地震が発生し、それに伴う津波を含めて、甚大な被害をもたらしました。さらに今後も日本各地で大規模地震の発生が予測されており、一層の耐震化促進を図るために、不特定多数の者が利用する大規模建築物の耐震診断の義務付け等が盛り込まれた改正「耐震改修促進法」が平成25年11月に施行されました。
平成28年3月に改正された「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を受け、北海道においても平成28年5月に「北海道耐震改修促進計画」の見直しを行っています。
赤平市においても、国及び北海道の方針及び計画と整合性を図りながら、地震災害から市民の生命及び財産を守るため、市内の新耐震基準導入前となる昭和56年以前に建てられた住宅及び建築物の"地震に対する安全性の向上"にむけた耐震化を計画的に促進することを目的とし、「赤平市耐震改修促進計画」を見直します。
詳しくは添付ファイルをご覧下さい。
本編
- 表紙・目次
- 序章 計画策定の目的
- 第1章 想定される地震の規模と被害
- 第2章 住宅・建築物の耐震化の目標
- 第3章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
- 第4章 啓発及び知識の普及
- 第5章 計画の推進に関する事項
- 本編 全体 耐震改修促進計画