建設リサイクル法の対象建設工事について

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建設リサイクル法のご案内

建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が必要です。
平成14年5月30日から,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が施行されています。

建設廃棄物は,全国で年間約8千万トンも発生しておりますが,この建設廃棄物の処理をめぐっては,最終処分場の不足や不法投棄など様々な問題が発生しています。

そのため,建築物の「解体工事」だけではなく,「新築・増築工事」や「修繕・模様替工事」および「土木工事など」においても,一定規模以上の工事については,「事前の届出」「資材の分別・再資源化」などが義務づけられました。

また,建設業の許可が不要な規模の工事をおこなう場合においても,「解体工事業の登録」が必要な場合もあります。

発注者(家主)のかたには,次のような役割があります

  • 請負業者から分別解体等の計画の内容について,きちんと説明を受けます。
  • 「分別解体の届出」を市長に提出します。
  • 工事請負契約時に分別解体等の費用を明記し,その費用をきちんと支払います。
  • 請負業者から再資源化の完了報告を受け,きちんとリサイクルされたかチェックします。

対象となる工事は以下の通りです

工事の種類 規模の基準

  • 建築物の解体 床面積80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築 床面積500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 請負金額1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負金額500万円以上

分別と再資源化が必要な建設資材(特定建設資材)は以下の通りです

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト

手続きの流れ・届出書類について

工事の発注者は,工事着手の7日前までに,分別解体等の計画について都道府県知事(市町村長)に届出が必要です。

関連書類

建設リサイクル法に係る事務(対象工事や届出の提出等) (PDF 140KB)

法第10条届出様式集 (XLS 131KB)

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