有害鳥獣の捕獲について

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有害鳥獣の対策と捕獲

野生鳥獣のなかには、特定の時期や生活環境及び農林水産業等に被害を及ぼすものがあります。被害の状況及び防除対策の実施状況を適確に把握し、その結果、原則として防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときは、有害鳥獣の捕獲が必要となることがあります。

有害鳥獣を捕獲するには、市町村長や知事の許可を受けた者でなければ捕獲することができませんので、農政課林業係へご相談ください。

銃器(ライフル銃・散弾銃)による捕獲

一年を通して赤平市では、公道・公園・寺院・鳥獣保護区等を除く市内一円で、銃器による有害鳥獣駆除を実施しています。

住宅近接地や安全が確認されない場合は発砲できませんが、林地などでは発砲できるため、林地などに入る場合は目立つ服装をするなど十分注意して下さい。

また、10月からは狩猟期に入るため、市外・道外の狩猟者が狩猟を行うことも可能となります。

銃器による駆除実施者・狩猟者は、安全を確認してから発砲することはもちろんですが、入林する方も事故に巻き込まれないよう十分注意して下さい。

 

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