1 農地を売りたい・買いたい(借りたい・貸したい)
農地法と農業経営基盤強化促進法
農地を耕作目的で貸し借りするための賃貸借等による権利の設定、若しくは所有権を移転する場合には、2つの方法があります。
- 農地法第3条による方法
- 農用地利用集積計画書作成申し出による方法(農業経営基盤強化促進法)
2 農地法第3条と農用地利用集積計画書作成との違い
農地法第3条の場合
- 譲渡人(貸し主)譲受人(借り主)が当初から決まっている場合
- 貸借期間満了後は双方から解約・変更の申し出がなければそのまま自動継続となる。農業委員会からの通知は行われない。
- 法務局への登記は申請者が行う。(売買の場合)
- 税に関する特別控除がない。
農用地利用集積計画書作成の場合
- 農用地利用集積計画書での売買(賃貸借)は、農地法(第3条)の許可手続きが不要です。
- 貸した農地は期間が満了すれば確実に返還されます。(途中での契約変更によっては、解約の手続きが必要)
- 手続きを行えば再設定により更新をすることができます。
- 期間満了前に貸し手、借り手のかた、双方に通知します。
- 農地を買ったかたは、農業委員会による嘱託登記や、登録免許税の軽減処置等の控除が受けられます。
- 農用地区域内の農地の場合、売主は800万円の譲渡所得の特別控除が受けられます。
※ 詳しいことは、農業委員会事務局までお尋ねください。
3 申請手続き
- 毎月概ね15日(15日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは、直後の開庁日)に締め切り、月末に開催する農業委員会総会で審議し、許可の可否を決定します
- 農地法第3条許可事務処理の事前通知
資料について
以下の5点の資料は農業委員会事務所に備え付けています。
- 「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」 (許可のポイント、申請から許可までの流れ)
- 「申請書記入マニュアル」
- 「必要書類一覧」
- 「必要書類チェックリスト」
- 「申請書受付のお知らせ
4 その他・備考
農地取得後の農業経営面積(下限面積)について
下限面積とは、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行うためには、一定の農業経営面積が必要という考えから、農地法第3条の規定により、許可後に経営する農地面積が北海道の場合、2ヘクタール以上が必要とされています。(都府県は50アール)
下限面積は、各農業委員会で別段の面積を定めることが可能とされていますが、「区域内において農業に供している者の数が、その総数の40%を下回ってはならない」とあり、赤平市の場合は管内農家の高齢化が進んでいることから、新規就農を促進し、農地取得を考慮し、農地の有効利用を図る必要があるため、下限面積を1.5ヘクタールと定めることとなったため。
ただし、耕作の事業が草花等の栽培で、集約的に行われるものである場合は別途ご相談ください。