監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、各種の監査や審査、検査を行うこととされております。
その主なものは、次のとおりです。
法律などの定めにより定期的に行う監査等
定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について監査するものです。
関係法令
決算審査
市長から審査に付された決算書、その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。
関係法令
基金運用状況審査
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。
関係法令
健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査するものです。
関係法令
例月現金出納検査
毎月定められた日に、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の検証とともに、現金の出納事務について検査します。
関係法令
監査委員が必要があると認めたときに行う監査
行政監査
市の事務の執行が効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているか監査するものです。
関係法令
財政援助団体等に対する監査
市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の指定管理者に対して、出納その他の事務の執行が適正に行われているか監査するものです。
関係法令
随時監査
定期監査の他に必要があると認めたとき、財務監査をするものです。
関係法令
市民などの要求や請求に基づいて行う監査
住民監査請求に基づく監査
市民が、市の長又は職員等の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実により市に損害が生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することにより行われる監査です。