大規模に土地を購入したときは、国土利用計画法により、買主が届出をしなければなりません。
(都市計画区域 5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上)
届出は、北海道知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、建設課管理計画係に提出してください。
届出書は建設課管理計画係にありますので、必要なときはお申し出ください。
北海道のホームページからも様式をダウンロードできます。
大規模な土地の権利移転の届出_国土法 | 総合政策部計画局土地水対策課 (北海道) のページへ
記入方法や添付書類などについて詳しくご説明します。
次の条件を満たす土地取引にあたっては届け出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・貸借権設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡 第三者のためにする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模(容積要件)
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届け出が必要です。