大規模に土地を購入した時は?

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大規模に土地を購入したときは、国土利用計画法により、買主が届出をしなければなりません。
(都市計画区域 5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上)
届出は、北海道知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、建設課管理計画係に提出してください。
届出書は建設課管理計画係にありますので、必要なときはお申し出ください。
北海道のホームページからも様式をダウンロードできます。

大規模な土地の権利移転の届出_国土法 | 総合政策部計画局土地水対策課 (北海道) のページへ

記入方法や添付書類などについて詳しくご説明します。

パンフレットの表紙の画像

パンフレットの画像 : 届け出の要項

次の条件を満たす土地取引にあたっては届け出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・貸借権設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡 第三者のためにする契約

(これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(容積要件)

  1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

一団の土地取引(事後届出制の場合)

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届け出が必要です。

土地売買等届出書記載例

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