生活困窮者自立支援制度について

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生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に基づき、平成27年4月より新たに創設された支援制度です。

働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

事業内容

自立相談支援事業

支援対象者

「働きたくても働けない」、「住むところがない」など、仕事や生活に困りごとや不安を抱えている方。なお、生活保護を受けている方は対象になりません。

支援内容

相談者からの相談を広く受け付け、専門の支援員が相談者と一緒に、生活の状況や課題を解きほぐしながら、自立に向けた目標や支援内容を考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。作成した支援プランに基づき、他の専門機関と連携して、課題の解決に向けた支援を行います。相談は無料です。

相談窓口 

赤平市では自立相談支援事業を、そらち生活サポートセンタに業務を委託して実施しております。

そらち生活サポートセンター(月形町)

9時30分から17時00分(祝日・土日及び年末年始を除く)

  • 電話番号:0120-279-234(無料)
  • メールアドレス:sorasapo@cmtwork.net
    • 迷惑メール対策のため「@」アットマークを全角で記載しています。コピーして使用する場合は半角記号に打ち直して使用してください。
  • ホームページ:https://sorachiseikatsusupportcenter.jimdofree.com/

住居確保給付金の支給

離職、廃業又は就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対し、家賃相当額の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。詳しくは下記ページをご覧ください。

住居確保給付金について

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